有害使用済機器の保管及び処分の届出

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部を改正する法律が2018年4月1日より施行され、家電リサイクル法で指定された「有害使用済機器」を取り扱う事業者は届出が必要になりました。弊社は平成30年9月13日に届出いたしました。

ページ上部へ